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雇入れ健康診断
☆ワンポイント労働法I☆
<常時使用する労働者を雇い入れるときは健康診断を行わなければならない>
労働安全衛生規則により事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは医師による健康診断を行わなければなりません。
ただし、医師による健康診断を受けた後で、3月を経過しない者を雇い入れる場合で、かつ、その者が健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目についてはこの限りではないとされています。
採用内定により労働契約は成立している。したがって、採用内定の取消は解雇に該当する。
内々定の取消しはどうなるのか?
採用内定の取消しが認められるのはどんな場合か?
求人情報に明示しなければならない労働条件とは?
労働契約締結時の労働条件の明示とは?
書面により労働条件を明示しなければならない事項がある
派遣先の雇用契約申込み義務とは?
試用期間を設けた場合の本採用拒否には制限がある
試用期間の長さには制限がある
常時使用する労働者を雇い入れるときは健康診断を行わなければならない
身元保証契約の自動更新は無効
試用期間はどれだけ長くてもよいか?
採用内定者に労働基準法の適用はない
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履歴書・職務経歴書の書き方
履歴書の書き方を項目別に詳しく説明しました
また職務経歴書の書き方を職種別に分けています
その他、採用・試用に関する労働法の解説。
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履歴書を書くにあたってしてはいけないこと
履歴書は自動作成ツールで印刷したものでもよい?
退職理由で書かない方がよいこと
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