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書面による労働条件の明示

☆ワンポイント労働法E☆
<書面により労働条件を明示しなければならない事項がある>

使用者は労働契約の締結に際して労働者に対し賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければなりませんが、以下の5つは書面により労働条件を明示しなければなりません。

1.労働契約の期間に関する事項
2.就業の場所と従事すべき業務に関する事項
3.始業及び終業の時刻。所定労働時間を超える労働の有無。休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
4.賃金(退職手当、臨時に支払われる賃金を除く)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り、支払の時期に関する事項
5.退職に関する事項

採用内定により労働契約は成立している。したがって、採用内定の取消は解雇に該当する。

内々定の取消しはどうなるのか?

採用内定の取消しが認められるのはどんな場合か?

求人情報に明示しなければならない労働条件とは?

労働契約締結時の労働条件の明示とは?

書面により労働条件を明示しなければならない事項がある

派遣先の雇用契約申込み義務とは?

試用期間を設けた場合の本採用拒否には制限がある

試用期間の長さには制限がある

常時使用する労働者を雇い入れるときは健康診断を行わなければならない

身元保証契約の自動更新は無効

試用期間はどれだけ長くてもよいか?

採用内定者に労働基準法の適用はない

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また職務経歴書の書き方を職種別に分けています
その他、採用・試用に関する労働法の解説。

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  • 履歴書は自動作成ツールで印刷したものでもよい?
  • 退職理由で書かない方がよいこと
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