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試用期間を設けた場合の本採用拒否
☆ワンポイント労働法G☆
<試用期間を設けた場合の本採用拒否には制限がある>
試用期間を設けた場合の本採用拒否は客観的に合理的な理由があり社会通念上相当として是認されうる場合にのみ許されます。しかし、通常の解雇の場合よりは制限が緩いと解されています。
採用内定により労働契約は成立している。したがって、採用内定の取消は解雇に該当する。
内々定の取消しはどうなるのか?
採用内定の取消しが認められるのはどんな場合か?
求人情報に明示しなければならない労働条件とは?
労働契約締結時の労働条件の明示とは?
書面により労働条件を明示しなければならない事項がある
派遣先の雇用契約申込み義務とは?
試用期間を設けた場合の本採用拒否には制限がある
試用期間の長さには制限がある
常時使用する労働者を雇い入れるときは健康診断を行わなければならない
身元保証契約の自動更新は無効
試用期間はどれだけ長くてもよいか?
採用内定者に労働基準法の適用はない
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その他、採用・試用に関する労働法の解説。
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