履歴書・職務経歴書の書き方TOP
求人情報に明示しなければならない労働条件とは
☆ワンポイント労働法C☆
<求人情報に明示しなければならない労働条件とは?>
職業安定法により労働者の募集を行う会社は求人情報に必要な労働条件を明示しなければなりません。また、ハローワークなども求職者にその労働条件を明示しなければなりません。
職業安定法第5条の3・・「公共職業安定所及び職業紹介事業者、労働者の募集を行う者及び募集受託者並びに労働者供給事業者は・・中略、労働者に対し、その者が従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない」
採用内定により労働契約は成立している。したがって、採用内定の取消は解雇に該当する。
内々定の取消しはどうなるのか?
採用内定の取消しが認められるのはどんな場合か?
求人情報に明示しなければならない労働条件とは?
労働契約締結時の労働条件の明示とは?
書面により労働条件を明示しなければならない事項がある
派遣先の雇用契約申込み義務とは?
試用期間を設けた場合の本採用拒否には制限がある
試用期間の長さには制限がある
常時使用する労働者を雇い入れるときは健康診断を行わなければならない
身元保証契約の自動更新は無効
試用期間はどれだけ長くてもよいか?
採用内定者に労働基準法の適用はない
Copyright (C) 2007 履歴書・職務経歴書の書き方 All Rights Reserved.
※当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます。
履歴書・職務経歴書の書き方
履歴書の書き方を項目別に詳しく説明しました
また職務経歴書の書き方を職種別に分けています
その他、採用・試用に関する労働法の解説。
始めに
履歴書を書くにあたってしてはいけないこと
履歴書は自動作成ツールで印刷したものでもよい?
退職理由で書かない方がよいこと
文字をまっすぐ書く方法
履歴書の選び方
採用者の立場に立つ
履歴書の書き方(項目別)
履歴書の書き方の見本
日付・氏名・生年月日・住所・電話
印鑑
写真
学歴・職歴
免許・資格
趣味・スポーツ
特技・得意な学科
演習・研究課題
課外活動(クラブ・サークルなど)
志望動機
長所
健康状態・家族欄
本人希望記入欄
職務経歴書の書き方
職務経歴書の書き方
必要な項目
職務経歴書-営業職
職務経歴書-事務職
職務経歴書-専門職
職務経歴書-技術職
職務経歴書-販売職
封書
宛名の書き方
労働法
採用・試用に関する労働法
サブメニュー
著作権・免責事項
サイトマップ