☆ワンポイント労働法D☆
<労働契約締結時の労働条件の明示とは?>
職業安定法により労働者の募集を行う会社は求人情報に必要な労働条件を明示しなければなりませんが、別途、労働契約締結時にも労働条件を明示しなければなりません。労働契約締結時の労働条件の明示は労働基準法の第15条に定められています。
労働基準法第15条1項・・「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない」
採用内定により労働契約は成立している。したがって、採用内定の取消は解雇に該当する。
内々定の取消しはどうなるのか?
採用内定の取消しが認められるのはどんな場合か?
求人情報に明示しなければならない労働条件とは?
労働契約締結時の労働条件の明示とは?
書面により労働条件を明示しなければならない事項がある
派遣先の雇用契約申込み義務とは?
試用期間を設けた場合の本採用拒否には制限がある
試用期間の長さには制限がある
常時使用する労働者を雇い入れるときは健康診断を行わなければならない
身元保証契約の自動更新は無効
試用期間はどれだけ長くてもよいか?
採用内定者に労働基準法の適用はない
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